規約
規 約
第1章 総 則
第1条 (名称)
本センターは、国際比較環境法センターと称し、その英文名を(Japan Center of International and Comparative Environmental Law)と表示する。
第2条 (事務所)
本センターは、事務所を公益社団法人商事法務研究会内(東京都中央区)におく。
第3条 (目的)
本センターは、内外の環境法制に関する比較法的研究、情報収集・提供および国際交流を行ない、もって、わが国の環境法制の発展に資する。
第4条 (事業)
本センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)内外の環境法制に関する調査・研究
(2)内外の環境法制に関する情報の収集・伝達
(3)内外の環境法制に関する講演会等の開催
(4)その他本センターの目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
第5条 (会員)
本センターの目的と事業に賛同し、本センターの維持・発展に寄与しようとする個人または法人は、理事会の承認により会員となることができる。
2 会員は、理事会の定めるところにより、会費を納めなければならない。
3 会員は、本センターの主催する研究会、講演会に出席し、情報の提供を受けることができる。
第6条 (会員の資格の喪失)
会員は、次の事由によってその資格を失う。
(1)退会
(2)破産、禁治産、準禁治産または失踪の宣告
(3)死亡または解散
(4)除名
第7条 (退会手続)
退会しようとする会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。
第8条 (除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会が除名することができる。
(1)会員としての義務に違反したとき
(2)本センターの名誉を傷つけ、または本センターの目的に反する行為をしたとき
第3章 役員および事務局
第9条 (役員)
本センターに、次の役員をおく。
理事10名以内
うち 会 長 1名
副会長 1名以上3名以内
監事 1名以上3名以内
第10条 (選任)
理事および監事は、個人会員のなかから総会で選任する。
2 会長は、総会で選任する。
3 副会長は、会長が委嘱する。
第11条 (役員の職務)
会長は、本センターを代表し、会務を総括する。
2 会長は、総会および理事会の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 監事は、以下に定める職務を行なう。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務の執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について、法令、規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めると きは、総会に報告をすること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第12条 (任期)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期と同一とする。
3 辞任または任期満了により退任した役員は、後任者の就任するまでなおその職務を行なう。
第13条 (顧問)
本センターに顧問若干名をおくことができる。
2 顧問は、本センターの事業に関係がある学識経験者のなかから会長が委嘱する。
3 顧問は、会長に対し事業運営上必要と認める事項について助言する。
4 第12条第1項の規定は、顧問の任期についてこれを準用する。
第14条 (運営委員)
本センターに運営委員15名以内をおく。
2 運営委員は、個人会員・法人会員のなかから理事会が委嘱する。
3 第12条第1項の規定は、運営委員の任期についてこれを準用する。
第15条 (研究委員)
本センターに研究委員をおくことができる。
2 研究委員は、会長が委嘱する。
3 研究委員は、本センターの実施する調査・研究事業に参加し、協力するものとする。
第16条 (事務局)
本センターの会務を執行し、会長の常務を補佐するために事務局をおく。
2 事務局責任者は、会長が委嘱する。
第4章 会 議
第17条 (総会)
本センターは、毎年1回通常総会を開催し、必要があるときは随時臨時総会を開催する。
第18条 (招集権者)
総会は、会長が招集する。
第19条 (招集の手続)
総会の招集は、総会の日の5日前までに総会の日時、場所、および審議すべき事項を会員に書面で通知して行なう。
第20条 (審議事項)
総会は、次の事項を審議する。
(1)会長の選任
(2)理事および監事の選任
(3)事業計画の承認
(4)決算の承認
(5)規約の改正
(6)その他、会長が総会で審議することが相当と認めた事項
第21条 (定足数)
総会は、この規約に別段の定ある場合を除くほか、会員総数の5分の1以上の出席がなければこれを開会することができない。
2 総会の議事は、この規約に別段の定がある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 法人会員は、あらかじめ届け出られた団体所属の個人1名によって、議決権を行使する。
4 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
5 前項の場合においては、その会員は出席したものとみなす。
第22条 (議事録)
総会の議事については、議事録を作り、議長および出席した役員が署名するものとする。
第23条 (理事会)
理事会は、理事をもって組織し、第5条、第7条、第14条第2項に定める事項のほか、本センターにおける重要事項を審議し、決定する。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第24条 (運営委員会)
運営委員会は運営委員をもって組織し、本センターの事業について企画立案する。
第5章 資産および会計
第25条 (資産の構成)
本センターの資産は、次の各号に掲げるもので構成される。
(1)会費
(2)委託調査・研究費
(3)資産から生ずる果実
(4)寄附金品
(5)その他の収入
第26条 (事業年度)
本センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 決算は、次年度の総会において承認を得るものとする。
第6章 規約の改正
第27条 (規約の改正)
この規約は、総会において総会員の3分の1以上が出席する場合に限り、出席会員の4分の3以上の同意により改正することができる。
第7章 附 則
第28条 (細則)
この規約の発行時における各役員・運営委員は別紙のとおりとする。
2 この規約の施行にかかわる細則は、理事会が別に定める。
1993年 9月16日 規約承認
1995年 5月19日 規約改正
2003年1月23日 規約改正
2022年9月14日 規約改正