規約

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規 約

第1章  総  則


第1条 (名称)
 本センターは、国際比較環境法センターと称し、その英文名を(Japan Center of International and Comparative Environmental Law)と表示する。

第2条 (事務所)
 本センターは、事務所を公益社団法人商事法務研究会内(東京都中央区)におく。

第3条 (目的)
 本センターは、内外の環境法制に関する比較法的研究、情報収集・提供および国際交流を行ない、もって、わが国の環境法制の発展に資する。

第4条 (事業)
 本センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)内外の環境法制に関する調査・研究
(2)内外の環境法制に関する情報の収集・伝達
(3)内外の環境法制に関する講演会等の開催
(4)その他本センターの目的を達成するために必要な事業

 

第2章  会  員

第5条 (会員)
 本センターの目的と事業に賛同し、本センターの維持・発展に寄与しようとする個人または法人は、理事会の承認により会員となることができる。

2 会員は、理事会の定めるところにより、会費を納めなければならない。

3 会員は、本センターの主催する研究会、講演会に出席し、情報の提供を受けることができる。

 

第6条 (会員の資格の喪失)
 会員は、次の事由によってその資格を失う。

 (1)退会
 (2)破産、禁治産、準禁治産または失踪の宣告
 (3)死亡または解散
 (4)除名


第7条 (退会手続)
 退会しようとする会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。

第8条 (除名)
 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会が除名することができる。

 (1)会員としての義務に違反したとき

 (2)本センターの名誉を傷つけ、または本センターの目的に反する行為をしたとき


第7条 (退会手続)
 退会しようとする会員は、理事会に退会届を提出しなければならない。

第8条 (除名)
 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会が除名することができる。
 (1)会員としての義務に違反したとき

 (2)本センターの名誉を傷つけ、または本センターの目的に反する行為をしたとき

 

第3章 役員および事務局

第9条 (役員)
 本センターに、次の役員をおく。

 理事10名以内

 うち 会 長 1名

    副会長 1名以上3名以内

 監事 1名以上3名以内


第10条 (選任)

 理事および監事は、個人会員のなかから総会で選任する。

 2 会長は、総会で選任する。
 3 副会長は、会長が委嘱する。

 

第11条 (役員の職務)
 会長は、本センターを代表し、会務を総括する。
 2 会長は、総会および理事会の議長となる。
 3 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 4 監事は、以下に定める職務を行なう。

 (1)法人の財産の状況を監査すること。
 (2)理事の業務の執行の状況を監査すること。
 (3)財産の状況又は業務の執行について、法令、規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めると  きは、総会に報告をすること。
 (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

 

第12条 (任期)
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠または増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期と同一とする。

 3 辞任または任期満了により退任した役員は、後任者の就任するまでなおその職務を行なう。

 

第13条 (顧問)
 本センターに顧問若干名をおくことができる。

 2 顧問は、本センターの事業に関係がある学識経験者のなかから会長が委嘱する。

 3 顧問は、会長に対し事業運営上必要と認める事項について助言する。

 4 第12条第1項の規定は、顧問の任期についてこれを準用する。

 

第14条 (運営委員)

 本センターに運営委員15名以内をおく。

 2 運営委員は、個人会員・法人会員のなかから理事会が委嘱する。

 3 第12条第1項の規定は、運営委員の任期についてこれを準用する。

 

第15条 (研究委員)

 本センターに研究委員をおくことができる。

 2 研究委員は、会長が委嘱する。

 3 研究委員は、本センターの実施する調査・研究事業に参加し、協力するものとする。

 

第16条 (事務局)

 本センターの会務を執行し、会長の常務を補佐するために事務局をおく。

 2 事務局責任者は、会長が委嘱する。

 

第4章 会 議


第17条 (総会)


 本センターは、毎年1回通常総会を開催し、必要があるときは随時臨時総会を開催する。

 

第18条 (招集権者)

 総会は、会長が招集する。

 

第19条 (招集の手続)

 総会の招集は、総会の日の5日前までに総会の日時、場所、および審議すべき事項を会員に書面で通知して行なう。

 

第20条 (審議事項)

 総会は、次の事項を審議する。

 (1)会長の選任

 (2)理事および監事の選任

 (3)事業計画の承認

 (4)決算の承認

 (5)規約の改正

 (6)その他、会長が総会で審議することが相当と認めた事項


第21条 (定足数)

 総会は、この規約に別段の定ある場合を除くほか、会員総数の5分の1以上の出席がなければこれを開会することができない。

 2 総会の議事は、この規約に別段の定がある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 3 法人会員は、あらかじめ届け出られた団体所属の個人1名によって、議決権を行使する。

 4 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

 5 前項の場合においては、その会員は出席したものとみなす。

 

第22条 (議事録)

 総会の議事については、議事録を作り、議長および出席した役員が署名するものとする。

 

第23条 (理事会)

 理事会は、理事をもって組織し、第5条、第7条、第14条第2項に定める事項のほか、本センターにおける重要事項を審議し、決定する。

 2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

 3 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。

 4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

 

第24条 (運営委員会)

 運営委員会は運営委員をもって組織し、本センターの事業について企画立案する。

 

第5章 資産および会計


第25条 (資産の構成)

 本センターの資産は、次の各号に掲げるもので構成される。

 (1)会費

 (2)委託調査・研究費

 (3)資産から生ずる果実

 (4)寄附金品

 (5)その他の収入


第26条 (事業年度)

 本センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 2 決算は、次年度の総会において承認を得るものとする。

 

第6章 規約の改正


第27条 (規約の改正)

 この規約は、総会において総会員の3分の1以上が出席する場合に限り、出席会員の4分の3以上の同意により改正することができる。

 

第7章 附 則

第28条 (細則)

 この規約の発行時における各役員・運営委員は別紙のとおりとする。

 2 この規約の施行にかかわる細則は、理事会が別に定める。

 

1993年 9月16日 規約承認

1995年 5月19日 規約改正

2003年1月23日 規約改正

2022年9月14日 規約改正